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<title>相続登記って司法書士に依頼するべき？</title>
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不動産相続は司法書士に依頼すべき？司法書士の仕事と選ぶときの基準土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合、所有権が相続人に移ったことを記録するために「相続登記」を行わなければなりません。2024年4月1日に相続登記が義務化されたことにより、自分で手続きをするべきか、その専門である司法書士に頼んだ方がいいのか悩まれる方も少なくないでしょう。今回は不動産の相続において、司法書士がどんな業務を行ってくれるのか、依頼する場合はどのように司法書士を選ぶべきなのかについて解説します。司法書士が不動産相続でできることまずは、不動産の相続手続きにおいて、司法書士が行える業務内容を解説します。1）相続人調査相続が発生した際、最初に必要となるのが相続人の特定です。司法書士は、被相続人の戸籍謄本などの公的書類から、誰が法定相続人（民法上の相続人）であるか調査します。一見簡単そうに見えるかもしれませんが、相続人の確定のためには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要で、それらを集めるのは非常に骨の折れる作業です。司法書士に相続手続きを依頼することで、戸籍取得の手間を省くことが可能です。2）相続財産調査相続人を特定したのち、相続財産をどのように相続するかを決めなければなりません。相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがありますが、相続方法を選択するためには、どのような財産がどれだけ残されているかを把握する必要があります。相続財産の調査は相続人自身が行うこともできますが、多くの手間と時間がかかるケースも少なくありません。司法書士に依頼することで、被相続人の銀行口座や不動産、その他の資産を調査してもらえるだけでなく、相続放棄する際の申述書を作成してもらうこともできます。3）不動産の相続登記不動産を相続する場合、所有権の移転を正式に記録するための相続登記が必要です。2024年4月からは、この登記が法律によって義務化されています。司法書士は、不動産が正しく相続人の名義に変更されるされるよう、登記申請の準備から提出までの手続きを行います。不動産相続で司法書士に依頼すべきケース不動産相続で司法書士に依頼すべきなのは、相続人同士で争いが起きていない場合です。というのも、司法書士が対応できる業務は幅広いですが、すべての手続きをカバーしているわけではありません。不動産は相続財産の中でも資産価値が大きく、遺産分割協議の際、相続人同士のもめごとに発展することも少なくありません。このようなトラブルが発生した場合は、弁護士の力を借りて問題を解決する必要があります。相続人同士で争いが起きておらず、納得して相続手続きを進められる場合は、弁護士よりも費用が安く済む司法書士に依頼するのをおすすめします。相続した不動産をすぐに売却したり、売却金を相続人同士で分割したりする場合は、司法書士と連携している不動産会社に依頼するというのも1つの手です。良い司法書士の選び方不動産相続の手続きをスムーズに進めるためには、司法書士の選び方も重要なカギを握ります。信頼できる司法書士を選ぶ際は、以下の3つのポイントを押さえましょう。1）相続手続きに対応しているか相続手続きに精通している司法書士に依頼することで、相続発生から手続き完了までがスムーズに進みます。ホームページを確認し、相続手続きについての記載があるかをチェックしましょう。一般的な手続きの流れが記載されていることもあるため、ご自身の状況にあてはまっているかどうかを見ておくと安心です。2）費用が相場から外れていないか司法書士に依頼する際の費用は、事前に明確にしておく必要があります。市場の相場と比較して著しく高額または安価でないを確認し、費用の内訳を含め、どのような手続きが含まれるかを把握しておくことが大切です。不動産の相続手続きにかかる費用は、特段の事情がない限り、10万円程度で収まるのが一般的ですが、事務所によって、またケースによって異なる場合があります。可能であれば、複数の司法書士を比較検討することをおすすめします。3）相談しやすいかどうか不動産相続の手続きでは、個人的な情報や家族の問題も話す機会があるため、円滑にコミュニケーションをとれる司法書士かどうかは非常に重要です。信頼できる関係を築けるかどうかを見極めるためには、初回相談時の印象を大切にしましょう。相談者の状況を丁寧に聞き、わかりやすく説明をしてくれる司法書士を選ぶことが大切です。スムーズな不動産相続のために司法書士へ相談を不動産相続には多くの法的手続きが伴い、相続人自身がすべてを行うには多くの時間と労力が必要になります。経験豊富で信頼できる司法書士に依頼することで、相続に関する余計なトラブルやストレスを避けられるだけでなく、手続きをよりスムーズに進めることができます。Next不動産では、司法書士とも連携を行い、不動産の売買のみならず登記・相続手続きを一括でサポートしています。不動産売買や相談にお困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250721115202/</link>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:31:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した物件の登記はお済ですか？</title>
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不動産の相続登記が2024年4月から義務化に！不動産相続の基礎知識を知ろう不動産を相続した際に発生する名義変更、つまり「相続登記」は、多くの人にとって複雑で手間がかかるもの。これまでは相続登記は義務とされていなかったため、土地や建物の相続が起きても、登記せずにそのままにしてしまうケースも少なくありませんでした。しかし、この度の法改正により、2024年4月1日以降の相続登記が義務化され、違反すると過料が課されるようになります。この法改正は、これから不動産の相続を受ける人に何を意味するのでしょうか？本記事では、不動産相続の基本から、なぜ相続登記が必要なのか、義務化されることでどのような影響があるかを解説します。突然の相続発生に備えて、相続登記の一連の流れも併せて確認しておきましょう。1.不動産相続の基礎知識不動産相続は、誰もが人生のうちに何度も経験するものではないため、概要をよく知らないという方も多いでしょう。まずは、不動産相続とはどのようなことを言うのか見ていきましょう。1-1.不動産相続とは？不動産相続とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。不動産は、現金や有価証券といった金融財産の分配とは異なり、「誰が所有する土地建物か」ということを、登記の形で記録しておく必要があります。これを所有権の移転登記と呼び、中でも相続が発生した際の登記を、相続登記と呼びます。相続が発生した際、遺産として残された不動産は、相続人全員の共有財産となり、その名義を正式に変更することが求められるのです。1-2.どうして相続登記が必要か？相続登記が必要とされる理由は、不動産の正式な所有者を明確にする必要があるためです。名義が亡くなった方のままだと、将来的に売却や贈与、さらには担保としての利用など、不動産に関するあらゆる手続きが困難になります。また、不動産の管理責任が明確にならず、税金の納付義務や法的なトラブルの原因にもなりかねません。そのため、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことが重要なのです。2.相続登記の義務化とその影響所有者を明確にすることを目的としている不動産登記ですが、相続登記に関してはこれまで義務とされておらず、手続きを省略するケースも多くありました。では、なぜ今回の税法改正で義務化されるのでしょうか。これから不動産を相続する人の影響と併せて解説します。2-1.2024年4月の法改正ポイント2024年4月1日より、相続により土地や建物を取得したことを知った時から3年以内に、相続登記をしなければならなくなります。さらに、相続登記の義務化は2024年4月1日より前に相続が発生し、相続登記がされていない不動産も対象という点には注意しなければなりません。過去に相続が発生した不動産については、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。2-2.義務化後の違反によるペナルティ正当な理由がないのにも関わらず、相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。相続登記が行えない正当な理由として想定されているのは、相続人の把握や必要書類の把握・収集に多くの時間が必要な時や、相続人が多くいるケースなどです。将来的に相続が発生することを見越し、土地や建物の現在の登記状況や相続人などを、事前に把握しておくことでペナルティの発生を防ぐことが可能です。3.相続登記の流れ不動産の相続登記は時として突然訪れるもの。3年という期間が設けられているとはいえ、相続人が多い場合や、相続時点で正しく所有権の登記化されていない場合は、手続きが長期化することも考えられます。いざ相続が発生した時に、スムーズに手続きを進められるように、あらかじめ相続登記の大まかな流れを把握しておきましょう。3-1.必要書類の準備相続登記を行うためには、まず必要な書類を集めることから始めます。亡くなった方の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、遺産分割協議書など。遺産分割協議による相続・法定相続分の相続・遺言書がある場合で、少しづつ用意する書類が異なります。詳しくは法務局のホームページをご参照ください。「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf3-2.登記申請書類の作成と提出方法必要書類が揃ったら、次に登記申請書を作成します。申請書には、不動産の詳細や相続人の情報、名義変更の根拠となる遺産分割協議書の内容を記載します。申請書の雛形は、法務局のホームページからダウンロード可能です。作成した申請書は、必要書類と共に法務局に直接持参するか、郵送によって提出します。なお、登記の申請には登録免許税という税金を納付しなければなりません。原則として、登記申請の前に納付完了する必要があるがあるという点は押さえておきましょう。3-3.登記完了後の手続き相続登記が完了すると、法務局からと登記識別情報通知の通知と登記完了証が発行され、これをもって手続きが完了したしたことになります。不動産の相続発生時は登記を忘れずに！2024年4月1日施行の法改正により、土地や建物の相続登記は、相続人にとって避けて通れない重要な手続きとなります。相続登記を行っていない不動産をお持ちの方や、これから相続が発生する予定のある方は、ぜひ相続登記の重要性や手続き方法について理解しておきましょう。弊社Next不動産では、所有権移転登記や相続登記などのサポートをおこなっています。相続にも強い提携の司法書士のご紹介も可能ですので、ご遠慮なくお問合せ下さい。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250719133630/</link>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 15:03:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産を高く売却する方法って？</title>
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不動産の売却金額は、どのように決まる？高く売却するためのコツも解説不動産の売却をお考えの方の中には、査定金額がどのような基準で決まるのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。不動産会社が戸建住宅やマンションを査定する際、建物と土地を分けて、それぞれ異なる視点から価値を算出します。その際に特に重要視されるのは、建物の場合は「建物の状態」、土地の場合は「利便性」です。下記では具体的に、どのような不動産が高く売れやすいかを解説します。建物の価値を決める要素建物の価値を決める要素である「建物の状態」とは、築年数・構造・間取り・傷や劣化の具合などのことを指します。特に、日本の戸建住宅はほとんどが木造で、約20年で資産価値がほとんどないものとみなされてしまいます。そのため住み替えを考えるのであれば、可能な限り築年数が浅い内に売却した方が、高く売却できます。また、日頃から丁寧に清掃をおこなっていたり、傷や汚れ・不具合の発生した箇所の補修・修繕をおこなったりすることで、建物の美観だけでなく耐久性も保つことが可能です。マンションの場合は室内の状態に加えて、部屋からの眺望も重要視されます。階層が高く、眺望のいいマンションは人気があり、同じマンションの低層階の部屋よりも高値で取引される傾向にあります。さらに近年では、地震をはじめとした事前災害への防災意識の高まりから、耐震性や耐久性に優れた建物に対しての需要も高まっています。土地の価値を決める要素土地の価値を決める要素である「利便性」には、最寄駅からの距離・主要駅からのアクセス以外にも、周辺の生活環境も含まれます。近くに生活用品を購入できる店舗や、学校・市役所・病院といった施設がそろっているエリアは需要が高く、査定額も高くなるケースが多くあります。また建物と同様に、災害に強い地域も人気があります。自治体ごとに配布している「ハザードマップ」には、自然災害発生時の危険度や避難場所が記載されているため、土地を売却する前に確認しておくと、売却金額を決める際の参考になります。高値で売却するにはその土地に強い不動産会社に依頼不動産の売却金額は、不動産自体の条件やニーズだけで決まるわけではありません。ひとくちに不動産会社と言っても、会社ごとに得意な物件の種類やエリアが異なるためです。つまり大切なご自宅を高値で売却するためには、戸建またはマンションの売却を得意としていて、なおかつご自宅のあるエリアを専門にする不動産会社を選ぶことが重要ということです。Next不動産では、「とにかく高値で売却したい」「時間がかかっても希望条件で購入してくれる人を見つけたい」というお客様から、たくさんのご要望にお応えしてまいりました。神戸市須磨区・垂水区・西区・明石市を中心に、加古川市や西宮市などのエリアでの売却実績も豊富。確かな実績と経験を持つスタッフが、お客様おひとりおひとりの要望に真摯に寄り添い、ご自宅の売却をきめ細やかにサポートいたします。「まだ売却するかどうか迷っている」「自宅がいくらなのか知りたい」という査定のみのご依頼も大歓迎です。少しでもご自宅の売却を検討されている方は、ぜひ一度Next不動産の不動産査定をご利用ください。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250719120134/</link>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 13:32:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の買取ってお得なの？</title>
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不動産の「買取」ってどんなサービス？仲介との違いと向いている物件とは不要になった不動産を売却する方法の1つに「買取」という取引方法があります。通常不動産の売却と聞くと、不動産会社が売主と買主の間に立って取引をおこなう「仲介」をイメージする方が多いはず。それに対して「買取」は、売主から不動産会社が直接物件を買い取る取引形態です。不動産会社と直接取引できるということから、一見するとお得に感じる「買取」ですが、物件によっては「仲介」で売却したほうがいい場合もあります。選択を間違えるとかえって損をしてしまうことがあるため、どちらの方法で売却するかは慎重に検討しなければなりません。そこで今回は「買取」を利用して不動産を売却するメリットとデメリットについて詳しく解説します。「買取」と「仲介」のどちらを選ぶべきかの判断基準も紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。1.「買取」のメリット「買取」を利用して不動産を売却するのには、主に下記5つのメリットがあります。１）短期間で売却できて現金化が早い「買取」で不動産を売却する方の多くが感じる最大のメリットは、早く売却できてすぐに現金化できるということです。一般的な不動産売却では買主を探すところからスタートし、購入希望者が見つかっても価格交渉などのステップを踏む必要があります。不動産会社に査定を依頼してから売却が完了するまで、平均して半年～1年程度、物件の状態や売却条件によっては、さらに期間を要することも珍しくありません。その点「買取」では、不動産会社が直接物件を買い取り、すぐに現金化することが可能。早ければ1週間・平均して約1ヶ月程度で売却金が振り込まれます。2）仲介手数料が不要「買取」では不動産会社による仲介がなく、仲介手数料を支払う必要がありません。仮に、4,000万円の物件を売却しようとした場合、不動産会社に仲介を依頼して売却しようとすると、最大で138万6,000円(税込)の仲介手数料が発生します。「買取」ではこの仲介手数料がまるまる不要なため、費用を抑えながら不動産を売却できます。3）リフォーム・解体費用の負担がない雨漏りや傾きにある物件を売却しようとすると、通常の売却方法では修繕・修理しなければ、なかなか買主を見つけることは難しくなってしまいます。物件の状態によっては、解体して更地にして売却する場合もあり、売主の費用負担は相当なものです。4）売却後の契約不適合責任を負う必要がない「契約不適合責任」とは、売却後の不動産に瑕疵（かし）や欠陥が見つかった場合に、売主が負わなければならないとされている責任のことです。例えば、建物を売却して引き渡したのちに雨漏りが見つかったり、マンションの周辺に嫌悪施設（暴力団施設や廃棄処理場など)があることを知らされていなかったりした場合が該当します。そして、買主は売主に対して修繕にかかる費用の請求や、売却代金の減額請求ができるとされています。元々は、「瑕疵担保責任」という名称でしたが、2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」に変わりました。売却時に売主が存在を把握していなかった瑕疵・欠陥についても、責任を負わなければならなくなったのです。この契約不適合責任は、不動産のプロである不動産会社に直接買い取ってもらう方法では、原則として免責になります。つまり、売却後に瑕疵が見つからなかった場合でも、売主が責任を負う必要がなく、売主にとってリスクが少ない取引方法ということです。2.「買取」のデメリット素早く現金化できて、売主のリスクが少ないことが魅力の買取ですが、その分デメリットがあるという点も理解しておかなければいけません。買取のデメリットは大きく分けて下記の2つです。1）売却価格が安くなる気軽に不動産を売却できる「買取」は、通常の不動産売却と比較して売却価格が安くなる、という点は押さえておく必要があります。不動産会社の仲介による売却の場合、売主と購入希望者との間で売却金額の交渉をおこなえるため、市場相場や希望に近い価格で売却できます。一方「買取」の場合、不動産会社は購入した物件に手を加えて、再販・活用することを目的としているため、相場よりも安い価格で購入しなければなりません。物件の状態によっては修繕・リフォーム・解体などが必要になり、その分の費用も考慮したうえで買取価格を決定します。そのため「思ったよりも高く売れなかった」という感想を抱く方も多くいらっしゃるのです。買取を利用した際の売却価格は、一般的な不動産売却時の「60～70％」程度になると言われています。「早く売る」ことを第一優先にするのであれば「買取」は便利な売却方法です。しかし売却金額にこだわりがある場合は、まずは不動産会社に依頼することを検討しましょう。2）抵当権が残る住宅ローン返済中の不動産を「買取」に出す場合であっても、売却後の抵当権は抹消されないため返済は続きます。通常の不動産売却においては、売却金額で残りの住宅ローンを完済して抵当権を抹消するのが一般的で、売却後のローンの返済負担はなくなります。一方「買取」では抵当権がついている物件でも売却できますが、抵当権がついているということは、住宅ローンの支払いも継続するということ。つまり、手元に不動産はないのに、支払いだけが残るということです。売却後であってもローン残債の支払いが滞れば、その責任をとるのはローン契約者である売主という点は押さえておかなくてはなりません。3.「仲介」と「買取」のどちらを選ぶか今回は不動産を売却する方法として、「仲介」のほかに「買取」という選択肢があるということを解説しました。どちらを選択するかは、物件の状態や売主の希望条件によっても異なりますが、おおむね下記のようにまとめることができます。【仲介が向いているケース】・できるだけ高く売却したい場合・売却を急いでいない場合・売却前に修理や修繕の必要があまりない物件【買取が向いているケース】・早く現金化したい場合・築年数が古い物件・雨漏りやシロアリ、周辺に嫌悪施設があるといった瑕疵がある物件・仲介でなかなか買い手が見つからない場合とはいえ、土地や建物の売買は取引金額が特に大きいため、依頼する不動産会社や取引方法によって手取りが大きく変わってきます。不動産の売却を検討し始めたら、仲介と買取の両方に対応している不動産会社に相談してみるのがおすすめです。不動産売却ならNext不動産にご相談くださいNext不動産は、神戸エリアで不動産売買を専門に取り扱っている不動産会社です。お客様の大切な土地や建物をお預かりして売却先を探すだけでなく、お急ぎのお客様による買取のご相談にも対応しております。まだ、具体的に売却をお考えでない方でも大歓迎。ご自宅の査定や売却にあたっての流れなど、不動産売買に関するお悩みであればなんでもご相談いただけます。お問い合わせは、電話やメールの両方で受け付けております。是非お気軽にご利用ください。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250713164154/</link>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 17:18:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の売買価格ってどうやって決まるの？</title>
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不動産を売却する際、不動産業者さんが行うのは査定を行い、その物件の価値(売却価格)を決めていくことです。今回は、その査定の部分を解説します。不動産査定の3つの方法「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」って何？初めて不動産を売却する方にとっては、どのような基準で不動産の価格が決まるのかを疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。不動産会社がおこなう査定には、「取引事例法」「原価法」「収益還元法」という3つの方法があり、不動産の種類によって異なる方法で査定がおこなわれます。それぞれがどのような視点でおこなわれる査定方法なのかを知っておくと、実際に不動産会社に査定を依頼した際に、より詳しく査定結果を理解でき、希望条件での売却に近づきます。本記事では、初めて不動産を売却する方にもわかりやすく、不動産売買における3つの査定法について解説しますので、是非最後までご覧ください。取引事例比較法取引事例比較法は、売却予定の不動産と条件が近い物件の取引事例を複数集め、取引条件を比較して不動産価格を算出するという査定方法です。この査定方法は、主に土地や区分マンションの価格を算出する際に用いられ、下記のような計算式で求められます。【試算価格=取引価格×事情補正×時点修正×地域要因的比較×個別的要因比較】取引事例比較法においては、過去の取引事例を比較する際にそれぞれの取引の個性を標準化することが重要です。例えば、売却する土地と同じ面積の取引事例が見つかったとしても、道路に接する面が1つの土地と角地では価格が変わります(個別的要因比較)。また、売買がおこなわれた時期に周辺で土地が極端に不足していた場合は、市場相場よりも高い価格で取引された可能性もあります(事情補正)。取引事例比較法では、上記のような比較する不動産が独自に持つ個性や取引の事情などを排除したうえで、標準的な価格を算出することで対象不動産の査定をおこないます。原価法原価法は、「同じ不動産を取得しようとしたらいくらかかるか」を示す「再調達原価」をもとに、築年数の経過による建物の劣化も考慮して不動産の価値を評価する査定方法です。主に、戸建住宅の建物部分の値段をつける際に用いられます。原価法で不動産査定をおこなう場合の計算式は下記の通りです。【試算価格=再調達原価×延床面積×残存年数÷耐用年数】ここでは下記の物件を売却するケースを例にして、具体的な計算方法について解説します。構造木造竣工2008年築年数15年延床面積100㎡まず「再調達原価」とは、同じ場所に同じ建物を新しく建てようとした場合に、どれくらいの費用がかかるかというものです。国税庁が発表している「建物の標準的な建築価額表」によると、2008年に建てられた木造住宅の再調達原価は1㎡あたり156,000円です。(引用：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf)次に「耐用年数」ですが、ここでは新築から資産価値が限りなくゼロになるまでの「法定耐用年数」のことを指し、同じく構造ごとに国税庁によって定められています。木造住宅の法定耐用年数は22年ですので、築15年の住宅を売却する場合の残存年数は7年です。（参照：国税庁『主な減価償却資産の耐用年数表』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdfこれを計算式に当てはめると、原価法による試算価格は以下のようになります。【試算価格=156,000円×100㎡×7年÷22年=約500万円】ただし上記で挙げた再調達原価や耐用年数を用いた計算はあくまでも標準的なもので、実際の査定の現場では建物の経年劣化の状態や使用されている建材の種類なども考慮します。収益還元法収益還元法は、対象となる不動産が将来的に生み出すであろう利益を算出することで不動産の価値を判断する査定方法で、主に収益不動産（賃貸マンションなど）の査定に用いられます。収益還元法の計算式は下記のとおりです。【試算価格=年間純利益÷還元利回り】上記のうち、「年間純利益」は家賃収入から賃貸経営に必要な経費を差し引いた最終的な利益のことで、「還元利回り」は年間純利益に対する利回りの事を指します。例えば還元利回りが5％の賃貸マンションの年間純収入が200万円だった場合、収益価格(収益還元法による査定額)は下記のようになります。【収益価格=200万円÷5％=4,000万円】収益物件の査定では賃貸経営にかかる経費や利回りによって、査定額が大きく変動することも少なくないという点を押さえておきましょう。不動産の査定基準は不動産会社によって異なる不動産の査定方法には3種類あり、売却する不動産の種類によって異なる方法で価格を算出するということを解説してきました。しかし、実は不動産の査定基準や価格の算出方法には国で定められた明確な基準がなく、査定をおこなう不動産会社によっても異なる結果になるケースも少なくありません。next不動産は、不動産売却のプロとして、土地・建物・マンションをできるだけ高く売却したいと望むお客様から、多数のご相談を頂き売買してきました。得意なエリアは神戸市須磨区・垂水区・西区と明石市。地元の不動産市場に詳しいスタッフがお客様の大切な不動産を丁寧に査定し、ご希望の条件で売却できるように全力でサポートいたします。不動産売却が初めての方や、ほかの不動産会社で納得のいく価格を提示されなかったなどのお客様も大歓迎です。神戸市の不動産売却は、next不動産にお任せください。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250713143604/</link>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 15:27:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売却前にリフォームすべき？</title>
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不動産を売却する際に、売主様よりよく聞かれることに「不動産売却前にリフォームするべきか？」を問われることがあります。長年暮らした戸建やマンションを手放す際、多くの方が売買に出す前にリフォームするかどうか迷います。物件によってはリフォームした方が高く・スムーズに売却できるといわれています。今回は売却する不動産をリフォームするメリット・デメリットと、リフォームなしで売却する場合のコツについても解説します。1.リフォームして売却するメリットまずは売却前にリフォームするメリットを3つ挙げます。1）内覧時の印象がよくなる中古物件を売却する際に大切なのは、購入希望者にいかに「住みたい」と思ってもらえるかです。古くなってしまった物件をリフォームすることで、快適な新生活をイメージしやすくなり、購入希望者の購買意欲をアップさせることができます。2）契約後すぐに引っ越せる室内をリフォームしておくことで、売買契約の締結後に買主がすぐに引っ越せるという点もメリットです。修繕が必要な物件を購入した場合、買主は自身で手間と時間をかけて、リフォームや修繕工事をおこなわなければなりません。その点、リフォーム済の物件であれば、買主もリフォーム費用を負担する必要がなくなり、すぐに新居での生活を始められます。3）高く売却できる古くなった設備の取替や修繕をおこなえば、新築に近い状態で売りに出せます。経年劣化により下がってしまった資産価値をリフォームにより向上できるため、より高い価格で売却できる可能性が高まります。2.リフォームして売却するデメリット売買に出す前にリフォームを実施することには、下記のようなデメリットもあります。1）安さをアピールできなくなる中古物件を求めて物件情報を見ている方は、価格の安さを魅力に感じている人が多い傾向にあります。しかしリフォームして売却する場合は、リフォームにかかった費用を回収するために、販売価格にその分上乗せする必要があります。販売価格が上がることで中古物件のお得感をアピールできなくなり、中古物件を探している人の選択肢からはずれる可能性は否定できません。2）リフォーム費用の回収が難しい中古物件のお得感が半減してしまうことで、物件の売却の難易度は上がります。長期化売れ残ってしまう場合は売却価格を下げざるを得ませんが、そうするとリフォームにかかった費用を回収することも難しくなってしまいます。3）リフォームの内容が買い手の好みに合わない可能性がある中古物件を探している人の中には、古い物件を購入して自分好みにリフォームしたいと考えている人も多いため、リフォームされていることがマイナスポイントになることも考えられます。また好みとずれたデザインや設備の物件であった場合は、どんなに物件自体が魅力的でも購入を見送る可能性もあります。3.リフォームせずに物件を売却しやすくする方法リフォーム実施済の物件を売買に出すことにはそれなりのリスクも伴うため、出来ればリフォームせずに買い手を見つけたいところ。リフォームせずに物件を売却するための方法を2つご提案します。1）目立つ部分を修繕する外観や設備に劣化が見られる場合、目立つ部分に最低限の修繕を施すことをおすすめします。雨漏りやシロアリ被害による劣化のほか、剥がれた外壁塗装や故障した設備の交換など、明かに見た目の印象が悪い部分に手を加えるだけでも買い手の印象は大きく変わります。2）建物を解体して土地のみ売却する築年数が古い、あるいは劣化の激しい戸建の場合は、そのまま売却しても買い手がつきづらく、リフォームしようにも多額の費用が発生して損をしてしまうことも考えられます。上記のような物件の場合は、建物を解体し、土地のみを売却するというのも1つの手です。もちろん建物の解体にも費用はかかりますが、古い建物がなくなることで土地活用の幅が広がり、買い手がつきやすくなるというメリットがあります。中古物件の売却ならnext不動産へ中古物件をできるだけ高く・スムーズに売却するためには、リフォームするべきかも含めてプロのアドバイスを参考にすることが重要です。next不動産では、神戸エリアを中心にこれまで多くの中古物件の売買を取り扱ってまいりました。豊富な実績をもとにあなたの不動産売買を全力サポートいたしますので、是非お気軽にご相談ください。
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20250713133100/</link>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 14:04:00 +0900</pubDate>
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<title>この度新しくホームページを立ち上げました！</title>
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ブログをご覧いただきありがとうございます。この度弊社では新しくホームページを立ち上げました！これからも最新情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします！
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<link>https://next-revive.com/blog/detail/20220609194219/</link>
<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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